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2025年02月25日  実印は大切なハンコです

開運印鑑の英信堂、3代目です。
加賀市はやっと暖かくなってきました。
春が近づいてきていると感じます。
さて、役場での手続きは「脱ハンコ」が進んでいます。
特許庁への申請手続も、以前はほぼ全ての書面手続で申請人や代理人の押印が必要でしたが、
令和3年6月12日、押印が必要な手続は少なくなったようです。
ちなみに詳細を知りたい方は 特許庁ホームページを見てください。
特許庁では、「偽造による被害が大きい手続」については現在も押印が必要です。
具体的に言うと、権利の所在(持ち主)に関する影響力の大きい手続には押印が必要ということです。
本人が知らないまま誰かに権利が移ってしまったり、勝手に自分の名称や住所を変えられたりしてしまっては大変なので、
このような手続では、なりすましを防ぐために押印を継続しています。
ハンコの種類としては、個人も法人も、必ず実印での押印+印鑑証明書の提出が必要となりました。
※法人の場合は「実印により証明可能な法人の代表者印」でも手続可能です。
なお印鑑証明書については、一度提出すればその後実印に変更が無い限り、手続の都度の提出は不要になります。
実印は色々な場面で必要になる大事なハンコになります。
僕が一番共感したところは、『「偽造による被害が大きい手続」については現在も押印が必要』という部分です。
実印は、これからも使われる方の財産を守ることが出来る大事なハンコであるという事です。
実印を作るなら、五行姓名判断を基に作る唯一無二の開運印鑑をお使いください。
必ず、幸運を引き寄せますよ(^^)/