トップページ > 最新情報

2020年11月14日  押印について

開運印鑑・はんこ 英信堂の3代目です。

<はんこを押す理由は?>

行政や金融機関などの各種手続きでなぜハンコが必要なのか、ほとんどの方が理解されていないと思います。
運転免許証等で本人確認をし、その上で押印を求められた事があると思います。
もしハンコを忘れた時に「本人がいて身分証明までしているのに。なぜ?」と言う疑問が生まれます。
これは「押印は本人確認」というのは誤解であって、そもそもハンコに本人を確認する機能はありません。
例えるならば、鈴木というハンコを持っている人が鈴木さんとは限りません。

であるならば、どうして本人確認機能も無いのに押印を求められているのでしょうか。
それはハンコには意思の確認、意思の担保という重要な役割があるからです。
様々な手続きや契約では「契約相手が本人である」こと、そして「本人が自分の意思で望んで契約しているという事実」が必要になります。
「本人であることの証明のため」に免許証などによる本人確認、
そして「自分の意思で望んで契約しているという事実」が押印による意思確認です。
「私は確かにこの契約に同意しました」「自らの意思でこの手続きをします」 ハンコを捺すことはこのような意思を証する意味があります。

この意思の担保はハンコだけの特権ではなくて、アナログでは署名(サイン)もその1つです。
多くの法律で署名(本人の自署)または記名(自署以外の記名)&押印の2つを認めています。
はんこは印鑑証明を添える事で、本人が当該印章を相違なく所有することを証明しています。

デジタルではと言うと、最初にID・メールアドレス・パスワードなどでログイン、これが本人確認です。
商品を選び金額や決済方法を確認して最後に「購入する」「同意する」ボタンをクリックします。
これがすなわち意思の担保でアナログにおける意思の担保をボタンを押すことで済ませています。
現状では余りにも簡易で、これが大きな契約や例えば不動産購入でしたらいかがでしょうか。
今後は電子認証の普及はますます進む事が予想されますが、デジタルのみとなる事はデジタルデバイドの観点からも想像が付かず、アナログとデジタルの併用となると思います。
いずれにしてもアナログでもデジタルでも契約や手続きにおいて「本人確認」と「意思の担保」はセットです。

今回のコロナ禍で進むテレワーク、そして行政手続きでの無駄な押印の見直し。
本来はその業務や手続きに意思の担保を取る必要があるのか見定める事が重要です。

皆さんの身の回りでも、今後は押印の見直しが起きる事が予想されます。
その時には「そこに意思の確認が必要か」を判断して頂きたいです。
1つのアクションを減らすと言う単純な手間の話では決してありません。
何か起きてから意思の確認をする・・・何か起きてからでは遅い!!

開運印鑑を通信販売している、開運印鑑の英信堂