2026年09月09日 一般社団法人の設立には

開運印鑑の英信堂、3代目です。
加賀市では雨の日が続いてます。
手取川ダムでは水不足になっていたので良いことですが、線状降水帯は危険です。
天気予報は、定期的に確認する必要がありますね。
さて、一般社団法人の設立登記において、法務局へ提出する「代表者印(法人実印)」の登録は必須のようです。
一般社団法人の設立登記申請を行う際、「印鑑届出書」を一緒に提出して代表者の印鑑を法務局に登録する必要があります。
そうすることによって、将来的に契約や銀行口座の開設、官公庁への提出などで必要となる「法人の印鑑証明書」が取得できるようになるんです。
ちなみに、オンラインで電子申請を行う場合は印鑑の提出が任意とされようですが、実務上、法人の証明書や口座開設等で必ず必要になるため、通常は作成・登録を行った方が良いようです。
法務局への登録は代表者印のみで問題ありませんが、一般的には銀行印や角印(法人の認印)のハンコもあわせて用意される方が多いです。
どうせ代表社印を作るなら、偽造防止の観点からも開運印鑑をお勧めします。
お気軽にお問い合わせくださいね(^^)/