2024年06月17日 収入印紙の消印について
開運印鑑の英信堂、3代目です。
契約書や領収書に印紙を貼った場合には消印をすることとされています。
国税庁のホームページに下記のように書かれていました。
印紙税の課税対象となる文書に印紙を貼り付けた場合には、その文書と印紙の彩紋とにかけて判明に印紙を消さなければならないことになっています(法第8条第2項)。
そして、印紙を消す方法は、文書の作成者又は代理人、使用人その他の従業者の印章又は署名によることになっています(令第5条)。
このように、消印する人は文書の作成者に限られておらず、また、消印は印章でなくても署名でもよいとされているところから、文書の消印は、その文書に押した印でなくても、作成者、代理人、使用人、従業者の印章又は署名であれば、どのようなものでも差し支えありません。
消印は印紙の再使用を防止するためのものですから、それに使用する印章は通常印判といわれているもののほか、氏名、名称などを表示した日付印、役職名、名称などを表示したゴム印のようなものでも差し支えありません(基通第65条)。
署名は自筆によるのですが、その表示は氏名を表すものでも通称、商号のようなものでも構いません。
しかし、単に「印」と表示したり斜線を引いたりしてもそれは印章や署名には当たりませんから、消印したことにはなりません。
また、印紙は判明に消さなければならないこととされていますから、一見して誰が消印したかが明らかとなる程度に印章を押し又は署名することが必要であり、かつ、通常の方法では消印を取り去ることができないことが必要です。
したがって、鉛筆で署名したもののように簡単に消し去ることができるものは、消印をしたことにはなりません。
次に、消印は印紙の再使用を防止することを目的とするという趣旨のものですから、複数の人が共同して作成した文書に貼り付けた印紙は、その作成者のうち誰か1人の者が消せばよいことになっています。
例えば、甲と乙とが共同して作成した契約書については、甲と乙の双方が消印しても甲と乙のどちらか1人が消印しても差し支えありません(基通第64条)。
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/06/04.htm)
ようは、収入印紙が再利用されない様に消印として印章や署名をしなくてはいけないという事です。
署名は面倒なので、印章が良いと思います。また、浸透印(シャチハタ)でも良いようですよ(^^)/