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2022年08月22日  印鑑登録について

開運印鑑の英信堂、3代目です。
印鑑登録とは、個人が社会生活の中で必要となるさまざまな手続きや法律行為を行うにあたり使用する印鑑を、住民登録がある役所においてあらかじめ届け出て登録するものです。

ちなみに印鑑登録できる方は、15歳以上です。ただし、意思能力を有していない方は印鑑登録はできないようです。

登録できる印鑑は、一辺が8㎜以上、25㎜以下の正方形の中に、印影が収まる印鑑になります。

また、次のような印鑑は一般的には登録できないようです。
・住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏又は氏名、旧氏の一部を組み合わせたもので表していないものニックネームや愛称、称号などが刻まれたもの。
・ゴム印など変形しやすいもの、外枠が欠けているもの、印影を変化させることができるもの。
・動物のシルエットや図柄等をそのまま姓・名に加工したもの。
・職業、資格その他氏名以外の事項を表わしているもの。
・印影が不鮮明なもの、縁のないもの又は文字の判読が困難なもの。
・「子」を含め、住民票の氏名にない文字を加えたもの。
・読みが同じでも別の字に書き替えたもの。
・姓の漢字を「ひらがな」「カタカナ」「変体かな」に替えたもの又は名の「ひらがな」「カタカナ」「変体かな」を漢字に替えたもの。
・他の者が既に登録している印鑑又は他の者が既に登録している印鑑にその印影が著しく類似しているものなど。
※注意:外国人住民の方は、漢字氏名、通称の印鑑で登録する場合は、住民票にその漢字氏名、通称が記載されている必要があります。また、氏名の読み方であるカタカナの印鑑で登録する場合は、その氏名の読み方であるカタカナを住民票の備考欄へ記載する必要があります。

受付窓口は、お住いの役所になります。

印鑑登録は、私たちの財産と権利を守る大切な制度です。事故を防ぐためにも、本人が登録する印鑑を持って、お住まいの役所で手続きをしてくださいね。
詳しくはお住いの役所へお問合せください。

開運印鑑を通信販売している、開運印鑑の英信堂