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2024年03月27日  実印の歴史について

開運印鑑の英信堂、3代目です。
もうすぐ春なんだなぁと感じるいい天気です。
さて、役所に書類を出す時も、車や家を買う時も、遺産相続の手続きにも必要なのは「ハンコ」です。
一口にハンコといっても金融機関で本人確認に使われる「銀行印」、社内決裁や郵便物の受け取りなどに使われる「認印」など様々ありますが、日本のハンコ文化の根幹をなしているのが、「印鑑登録制度」に裏打ちされた「実印」です。
印鑑登録は各自治体が条例に基づいて行ない、住民は登録すると自治体から「印鑑登録証明」の発行を受けられます。
家・マンションの売買(不動産登記)や賃貸契約などの保証人、車の購入(自動車登録)、会社設立などで必要になります。

その「実印」の起源は1871年(明治4年)の太政官布告第456号「諸品売買取引心得方定書」にさかのぼります。
各地域の有力者だった庄屋などのもとに印鑑帳が置かれ、住民は証文などに使う印章(印鑑)を捺印して“登録”するよう定められました。
1873年の太政官布告第239号では、「実印のない公文書は裁判で証拠として認められない」と通達されました。
歴史をみていくと、日本のハンコ文化の根幹は実印であると感じました。


大事な実印は、開運印鑑の英信堂でお作り下さい!